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マイナンバーの
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マイナンバーの「収集」における本人確認まで話をしてきました。第10回では収集に関する議論の続きとして「収集の制限」について説明します。合わせて他の制限についてもまとめておきます。今回は比較的軽めです。
まず、マイナンバーに関する大原則を申し上げます。何人も社会保障と税に関して法令上認められる場合を除き、他人のマイナンバーを含む特定個人情報を収集・保管してはなりません。
収集の定義は、「集める意思をもって自己の占有に置くこと」です。その一方でガイドラインは、個人情報の提示を受け、これを閲覧するだけでは「自己の占有に置く」ことにはならず、従って収集には当たらないと説明しています。
つまり「見るだけ」では収集には当たりません。では何が「収集」に該当するのか。次の具体例が例示されています。
収集とは「書き取ったり印刷したりすること」です。マイナンバーを聞いたり見たりするだけでは収集に当たりませんが、それをメモしたりプリントアウトすると収集に該当するということです。
従って、個人番号が記載された書類等を受け渡す役割の従業員は、できるだけ速やかに個人番号関係事務を行う従業員に、その書類を受け渡ししなければなりません。気をきかせて、自分の手元に控えを残すようなことがないように教育しておく必要があるということです。個人番号関係事務に従事する従業員であっても、その個人番号関係事務以外の目的で他の従業員の特定個人情報を収集してはなりません。
ところで、ガイドラインを読むと「取得」という単語が使われていることに気づきます。「取得とは、紙、DVD、USBメモリ等の有体物の占有を得ることにより、そこに記録された個人情報を入手する行為に限らず、有体物に記録されていない無形の情報として個人番号を知得する行為(口頭で聞き取る行為等)も含まれる」と説明する法律書があることを紹介しておきます。
収集だけではなく、「提供を求める」ことも禁止されていることに注意が必要です。法令上認められる場合を除いて、何人も他人のマイナンバーの提供を求めてはなりません。
事業者はその例外です。事業者は、税と社会保障に関する個人番号関係事務を行うために、従業員や社外の支払先に対してマイナンバーの提供を求めることができます。しかし、個人番号関係事務を行わないのであれば、事業者はマイナンバーの提供を求めることも、収集することも、そして利用することもできません。
今回はここまでです。次回は、保管と廃棄について説明する予定です。