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子ども・子育て支援金制度とは?制度の基本と詳細を徹底解説

2026.01.16
家族写真

本記事では、子ども・子育て支援金制度が創設された背景を確認したうえで、制度の概要および基本的な仕組み、使い道などを解説します。また、この制度が子育て世帯や企業にもたらす影響や、人事給与担当者から問い合わせが多いよくある質問とその回答についても紹介します。ぜひ参考にしてください。

 

子ども・子育て支援金制度は、令和8年度の給与計算業務に大きな影響をもたらすトピックです。
令和8年4月1日にこの制度が施行されたら、従業員の給与から徴収するお金が増えることになり、事業主の負担も増大するでしょう。

 

従業員への適切なアナウンスや事務手続きを進めるためには、人事給与の担当者自身がこの制度の概要を理解しておく必要があります。

 

そこで本記事では、子ども・子育て支援金制度が創設された背景を確認したうえで、制度の概要および基本的な仕組み、使い道などを解説します。記事の後半では、この制度が子育て世帯や企業にもたらす影響や、人事給与担当者から問い合わせが多いよくある質問とその回答を紹介していきます。

 

子ども・子育て支援金制度の基礎知識を身につけたい方は、ぜひ本記事を参考にしてください。

 

子ども・子育て支援金制度の概要と目的

 

ここではまず、子ども・子育て支援金制度にはじめて触れる人事給与担当者向けに、この制度の基礎知識を詳しく解説しましょう。

 

子ども・子育て支援金制度が創設された背景

 

子ども・子育て支援金制度を詳しく理解するためには、このような制度が必要となった社会的背景から見ていく必要があります。

 

近年の日本では、少子高齢社会の加速にともなう人口減少が進んでおり、政府はこの状況について「我が国が直面する最大の危機」と述べています。

 

若年人口が著しく減少すれば、労働力が減るのはもちろんのこと、「国民による税負担」と「社会保障の給付」におけるバランス維持も難しくなるでしょう。そのようななかで近年の日本は、社会保障の給付がさらに増大する『超高齢化社会』に向かっています。

 

国ではこのような状況を鑑み、若年人口が急激に減少する2030年代に入るまでが少子化傾向を反転できるかどうかのラストチャンスであると考えています。そこで危機的状況を打開するために取りまとめられたのが、総額3.6兆円規模に及ぶ「こども・子育て支援加速化プラン」です。

 

こうした背景のなかで令和6年6月12日に成立した法律に含まれているのが、この記事のメインテーマである「子ども・子育て支援金制度」の創設だということです。

 

<参考>:子ども・子育て支援金制度について(こども家庭庁)

 

子ども・子育て支援金制度とは何をするための制度なのか

 

子ども・子育て支援金制度は、社会全体で子どもと子育て世帯を応援していくための「支援金」を集めるための制度および仕組みの総称です。この制度は、少子化対策のための特定財源であり、総額3.6兆円のうち1兆円程度を確保する内容です。

 

子ども・子育て支援金の集め方は、全世代・全経済主体より、医療保険料とあわせる形で所得に応じた額を拠出してもらう方法をとります。国民目線で考えると、それは自分の財布から出ていくお金が増えることを意味します。

 

一方で政府は、その問題への“手当”的な意味で、賃上げによる実質的な社会保険負担軽減効果の範囲内で導入するとうたっています。また、医療・介護の徹底した歳出改革も表明しています。

 

<参考>:子ども・子育て支援金制度について(こども家庭庁)

 

子ども・子育て支援金が充てられる事業と適用時期

 

全世代・全経済主体が拠出した子ども・子育て支援金は、以下の事業に充てられることが決まっています。

 

事業名 開始時期 概要
児童手当の抜本的な拡充 令和6年10月から 所得制限を撤廃、
高校生年代まで延長、
第3子以降は3万円に増額
妊婦のための支援給付
(出産・子育て応援交付金)
令和7年4月から制度化 妊娠・出産時に
10万円の経済支援
乳児等のための支援給付
(こども誰でも通園制度)
令和8年4月から給付化 月一定時間までの枠内で、
時間単位等で柔軟に通園が
可能な仕組みの創設
出生後休業支援給付
(育休給付率の手取り
10割相当の実現)
令和7年4月から 子の出生後の一定期間に
男女で育休を取得した場合に、
育児休業給付とあわせて
最大28日間手取り10割相当
となるよう給付の創設
育児時短就業給付
(育児期の時短勤務の支援)
令和7年4月から 2歳未満の子を養育するために
時短勤務をしている場合に、
時短勤務中に支払われた賃金額の
10%を支給
国民年金第1号被保険者の
育児期間に係る
保険料の免除措置
令和8年10月から 自営業やフリーランス等の
国民年金第1号被保険者について、
その子が1歳になるまでの期間の
国民年金保険料を免除

 

<出典>:子ども・子育て支援金制度について(こども家庭庁)

 

子ども・子育て支援金制度は、令和8年度から令和10年度にかけて段階的に構築され、令和10年度以降も継続するものです。

 

これに対して表内の支援制度のなかには、制度の構築前である令和6年や令和7年から開始するものがあります。これらの事業実施に必要な費用は、令和6年度から令和10年度まで必要に応じて発行する「子ども・子育て支援特例公債」で賄う形です。

 

つまり子ども・子育て支援特例公債は、この制度を構築するまでの「つなぎ」として発行するものとなります。

 

<参考>:子ども・子育て支援金制度について(こども家庭庁)

 

子ども・子育て支援金制度が企業や
子育て世帯にもたらす影響

 

子ども・子育て支援金制度は、子育て世帯(親・子ども)だけでなく企業にも良い影響をもたらす仕組みです。

 

具体的な効果・メリットは、親の働き方や子どもの持ち方(子どもの人数)にも依存しますが、先述の6つの制度をうまく活用した場合、いくつか良い影響が得られる可能性が高いでしょう。

 

子ども・子育て支援金制度が「子育て世帯」に
もたらす良い影響

 

まず、子ども・子育て支援金制度が子育て世帯にもたらすメリットを4つ挙げて見ていきましょう。

 

メリット(1)妊娠・出産時の経済的問題が緩和しやすくなる

令和7年4月から制度化された「出産・子育て応援交付金」は、要件に該当すると「妊娠届出時(5万円相当)・出生届出時(5万円相当)の経済的支援」を受けられる制度です。事業の実施主体は市区町村であるため、具体的な支援内容は自治体ごとに多少異なります。

 

この支援制度から支給される10万円は、妊娠してから赤ちゃんが生まれてくるまでの準備費用に悩み、子どもを持つことを諦めていた家庭には良い影響をもたらす可能性が高いでしょう。

 

なお、この交付金は、「はじめて妊娠した妊婦」や「育休取得に悩む夫」などの伴走型支援や産褥期・子育て期の支援サービスの拡充にも用いられます。こうした仕組みをうまく活用することで、妊娠・出産・育児と仕事の両立に関する悩みも緩和しやすくなるかもしれません。

 

<参考>:出産・子育て応援交付金の概要について(厚生労働省)

 

メリット(2)育休取得による収入減の問題が緩和しやすくなる

子ども・子育て支援金制度は、産後の育休取得や、保育園などにお迎えに行くために時短勤務を選択した場合に生じる「収入減の問題」にも対応しています。具体的な制度名は、「出生後休業支援給付」と「育児時短就業給付」の2つです。

 

出生後休業支援給付は、子どもの出生直後の一定期間に、両親ともに一定の要件を満たしたうえで14日以上の育児休業を取得した場合、出生時育児休業給付金または育児休業給付金とあわせて、最大28日間給付される制度です。

 

これは2025年4月から創設された制度で、たとえば配偶者が無業者でそもそも就労していないなどの場合は、それ以外の従業員本人だけについて支給要件を見ていきます。

 

育児時短就業給付は、2歳に満たない子を養育するために時短勤務を選択した場合、育児時短就業前と比較して賃金が低下するなどの要件を満たすときに、原則として育児時短就業中に支払われた賃金額の10%相当額を支給するものです。

 

これらの仕組みをうまく活用すれば、収入減の問題からひかえていた育児休業および時短勤務を利用しやすくなるでしょう。

 

ちなみに、各制度には細かな支給要件があります。制度利用を検討する際には、ぜひ厚生労働省が示す以下のページをぜひ確認してください。

 

<参考>:2025年4月から「出生後休業支援給付金」を創設しました(厚生労働省)

<参考>:2025年4月から「育児時短就業給付金」を創設しました(厚生労働省)

 

メリット(3)育児と仕事を両立しやすくなる

先述の「出生後休業支援給付」と「育児時短就業給付」を活用すると、休業制度や時短制度を使いながら仕事を続けやすくなるはずです。またそれは、子育てのために会社を辞めたり転職を検討したりする必要性が少なくなることでもあるでしょう。

 

また、子ども・子育て支援金制度では、上記2つの制度のほかに月一定時間までの枠内で、時間単位等で柔軟に通園が可能となる仕組みとして「こども誰でも通園制度(乳児等のための支援給付)」も創設しています。

 

「こども誰でも通園制度」の実施主体は、各自治体です。具体的な制度内容や利用時間は自治体ごとに異なる可能性がありますが、原則は以下の枠内で利用できる新たな通園制度となるでしょう。

 

【対象者】保育所等に通っていない0歳6ヵ月~満3歳未満が対象

【利用方法】月10時間の枠内で、時間単位で柔軟に利用可能

 

こども誰でも通園制度も、保護者の多様な働き方を実現するうえで役立つ仕組みといえます。制度の詳細は、各自治体の情報をチェックしてください。

 

<参考>:こども誰でも通園制度(こども家庭庁)

 

(4)自営業やフリーランスでも子どもを持ちやすくなる

「国民年金第1号被保険者の育児期間に係る保険料の免除措置」は、フリーランスや自営業などの国民年金第1号被保険者について、その子どもが1歳になるまでの期間の国民年金保険料を免除するというものです。

 

フリーランスなどはいわゆる労働者ではないため、国や企業が整備した仕組みを使い、妊娠・出産・子育てのために仕事を休むことが難しい実情があります。また、子育てのために仕事を休む・稼働時間を減らすといった選択をした場合、多くのケースで収入減の問題に直面するでしょう。

 

こうしたなかでその子どもが1歳になるまでの期間の国民年金保険料を免除する仕組みは、自営業やフリーランスの働き方のなかで子どもを持とうとする夫婦に良い影響をもたらすでしょう。

 

<参考>:国民年金第1号被保険者の育児期間に係る保険料の免除措置について(こども家庭庁)

 

子ども・子育て支援金制度が「企業」にもたらす
良い影響

 

子ども・子育て支援金制度によって、育児休業や時短勤務が選択しやすくなると、子育てと仕事の両立が実現することで、妊娠・出産・育児を理由とする従業員の離職が減る可能性があります。この影響は、優秀な人材の定着率アップに悩む企業にとって大きなメリットになるでしょう。

 

近年のビジネス環境では、女性活躍推進法や育児・介護休業法にもとづき、「男性社員が育児休業を取得できているか?」や「その組織で女性が活躍できているか?」などを示す指標の公表が求められるようになっています。

 

こうしたなかで創設された子ども・子育て支援金制度は、公表すべき指標の改善をしていきたい企業に良い影響をもたらすでしょう。

 

男性の育児休業と女性活躍推進法については、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひチェックしてください。

 

【関連記事】女性活躍推進法の概要とは?2026年4月施行の改正のポイントや人事部門の取り組み事例を解説

【関連記事】男性の育休取得が義務化?産後パパ育休制度の概要や育休取得率を上げるコツなども詳しく解説

 

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子ども・子育て支援金制度による負担額と
問題点

 

子ども・子育て支援金制度には、先述のとおり多くの子育て世帯に良い影響をもたらす一方で、全世代・全経済主体に「お金の負担が発生する点」が問題視されています。では、令和8年にこの制度が始まると、どのくらいの負担が生じるのでしょうか。また、制度開始前に指摘される問題点には、どういったものがあるのでしょうか。

 

ここでは、令和7年12月時点で公開されている情報を確認しながら、子ども・子育て支援金制度の創設で生じる国民および企業負担について考えていきましょう。

 

【被保険者(加入者)】子ども・子育て支援金制度による毎月の負担額

 

こども家庭庁では、子ども・子育て支援金に関する試算として、医療保険加入者1人当たりの平均月額を以下のように試算しています。

 

 

子ども・子育て支援金の額.

<出典>:子ども・子育て支援金制度について 令和7年3月 こども家庭庁長官官房総務課支援金制度等準備室

 

子ども・子育て支援金制度にともなう1人あたりの負担額は、上記の表が示すとおり、令和8年度・9年度・10年度という3ステップで少しずつ上がっていくイメージです。また、こども家庭庁では、支援金にかかる個々人の具体的な拠出額について、令和7年12月時点で以下の情報を示しています。

 

 

支援金にかかる個々人の具体的な拠出額については、加入する医療保険制度、所得や世帯の状況等によって異なります。
なお参考として令和10年度において

  • 全ての医療保険制度加入者一人当たり平均で月額450円程度
  • これを医療保険制度別にみると、健康保険組合や協会けんぽなどの被用者保険で月額500円程度、国民健康保険で月額400円程度、後期高齢者医療制度で月額350円程度

と想定しています。

 

また、国民健康保険制度や後期高齢者医療制度においては医療保険制度と同様に低所得者等に対する保険料の軽減措置を実施します。さらに、国民健康保険においては、18歳年度末までのこどもに係る支援金の均等割額は10割軽減の措置を講じます。

 

<引用>:子ども・子育て支援金制度のQ&A|Q6. 子ども・子育て支援金の額はいくらになりますか?(こども家庭庁)

 

 

全保険制度の平均で見ると、上記表内「450円」が令和10年度以降の見込額です。しかし、その下に並ぶ保険ごとの見込額を見ると、以下のように被用者保険・健保組合・共済組合では450円を上回ることがわかります。

 

 

  • 【被用者保険】500円
  • 【協会けんぽ】450円
  • 【健保組合】500円
  • 【共済組合】600円
  • 【国民健康保険】400円
  • 【後期高齢者医療制度】350円

 

<出典>:子ども・子育て支援金制度のQ&A|Q6. 子ども・子育て支援金の額はいくらになりますか?(こども家庭庁)

 

 

 

【事業主】子ども・子育て支援金制度による毎月の負担額

 

被用者保険の項目で示されている金額は、事業主負担分を除いた本人拠出分です。従来の考え方では、健康保険料は事業主と本人が折半することになりますので、事業主も同額を負担する可能性が高いでしょう。

 

それはつまり、たとえば全保険制度の平均450円に該当する従業員が30人いる場合、「450円×12ヵ月×30人」という計算式から、事業主における年間の負担額は162,000円増えるイメージになります。

 

子ども・子育て支援金制度における問題点

 

子ども・子育て支援金制度には、子育て世帯や子育て中の従業員を雇用する企業に良い影響が多い一方で、以下のような層には財布から出ていくお金が増えるだけであり、直接的なメリットが得られにくい問題があります。

 

  • 子育てを終えた人・世帯(高齢者も含む)
  • こどもを持たない人・世帯(独身者も含む)
  • 子ども・子育て支援金制度による恩恵よりもコスト的な問題が大きい企業 など

 

国民のなかには、子ども・子育て支援金制度を「独身税」と呼んだりする声もあります。政府では、こうした厳しい声に耳を傾けるなかで、子ども・子育て支援金制度による直接的な恩恵を受けにくい層に対して、以下のようなメッセージを発信しています。

 

 

Q4. なぜこどもがいない人や子育てが終わっている人まで払わなければならないのですか?

 

少子化・人口減少の問題は、日本の経済全体、地域社会全体の問題であり、こどもがいない方や子育てが終わっている方などにとっても、極めて重要な課題です。

したがって、支援金を充てる給付を直接受けない方にとっても、少子化対策によって我が国の経済・社会システムや地域社会を維持し、国民皆保険制度の持続可能性を高めることは、かけがえのない重要な意義を持つものです。

また、事業主の皆様にとっても、実効性のある少子化対策の推進は、労働力の確保や国内市場の維持の観点から、極めて重要な受益になります。

 

<引用>:子ども・子育て支援金制度のQ&A|Q4. なぜこどもがいない人や子育てが終わっている人まで払わなければならないのですか?(こども家庭庁)

 

 

近年のビジネス環境では、減少傾向にある人材の代わりに生成AIなどの最先端技術を使い、業務効率化を図る動きも出ています。

 

しかし、我々が社会で生活しながらビジネスを続けるためには、物流・交通・医療・介護・看護といったさまざまな分野でまだまだ「人の力」が必要です。また、いま元気に働く我々が歳を重ね、自らが介護や看護のお世話になる未来を考えると、そこで支援をしてくれる「人の重要性」は高い解像度で見えてくるでしょう。

 

こども家庭庁では、こうした日本の現状および問題に対して“社会連帯”の理念を基盤として支え合う仕組みが必要であるとの考え方から、新しい分かち合いの仕組みである子ども・子育て支援金制度を、社会連帯を代表する医療保険料とあわせて集めることにした旨を以下のページで述べています。

 

<参考>:子ども・子育て支援金制度のQ&A|Q3. なぜ医療保険料とあわせて払うのですか?(こども家庭庁)

 

子ども・子育て支援金制度に関するQ&A

 

子ども・子育て支援金は、令和8年4月1日の施行予定であり、現段階では全容が見えないところが多い制度です。ここでは、この支援金の取り扱いに向けて情報収集を行う人事給与の担当者向けに、よくある質問とその回答を紹介していきましょう。

 

Q.今回創設される「子ども・子育て支援金」は、従来からある「子ども・子育て拠出金とは異なる制度なのでしょうか?

 

これらの「拠出金」と「支援金」は、その名のとおりどちらも「子ども+子育て」に役立てられる点ではよく似た制度です。しかし厳密には、以下のような違いがあります。

 

制度名 子ども・子育て支援金 子ども・子育て拠出金
対象 全世代・全経済主体 厚生年金に加入する従業員
負担者 企業と従業員で折半の可能性大 企業による全額負担
開始時期 令和8年~令和10年にかけて
段階的に徴収額を増やしながら
制度を構築する見込み
平成27年4月開始

 

子ども・子育て拠出金は企業が全額負担していたため、国民個人への影響があまりない仕組みでした。これに対して子ども・子育て支援金は、企業およびそこで働く従業員はもちろんのこと、自営業者やフリーランス、お年寄りといった全世代・全経済主体から徴収されます。

 

従業員からすると自分の給与から引かれる金額が増えることから、人事給与の担当者に問い合わせがくる可能性もあるでしょう。各制度の詳細は、こども家庭庁が示す以下のページにもありますので確認しておいてください。

 

<参考>:子ども・子育て拠出金事業について(こども家庭庁)

<参考>:子ども・子育て支援金制度について(厚生労働省)

 

Q.子ども・子育て支援金制度と従来からある児童手当の違いを教えてください。

 

わかりやすい言葉で表現すると、これらの制度には以下の違いがあります。

 

【子ども・子育て支援金制度】子育て財源を集める仕組み

【児童手当】財源を使って給付を行う仕組み

 

先述したとおり、子ども・子育て支援金制度は、充当する支援事業が決まっているため、児童手当に使われるものではありません。しかし、この支援金制度を通して多くの財源を集めるからこそ、児童手当の給付対象でもある子どもたちや子育て世帯に対して、経済面を含めたさまざまな角度から支援できることになります。

 

Q.子ども・子育て支援金はこれからどんどん増えていくのではないですか?

 

こども家庭庁によるアナウンスでは、令和8年度~令和10年度にかけて負担額を段階的に増やしていくことが明らかになっています。これは、令和6年度から段階的に発行されてきた「子ども・子育て支援特例公債」が令和10年度で終わることとも連動しているでしょう。

 

法律内では使い道を定めているため、支援金をそれ以外の用途で使用する場合、制度の改正が必要です。こうした制度の背景や仕組みから鑑みて、令和10年度以降も負担額が「どんどん増える」といったことは、原則的に起こらないと考えてよいでしょう。

 

<参考>:子ども・子育て支援金制度について(こども家庭庁)

 

Q.子ども・子育て支援金による負担金の徴収額などは、自治体ごとに異なるものですか?

 

まず、企業および従業員などが支払う負担額は、以下の表が示すとおり、加入する保険組合・所得・世帯状況などの影響を受けて決まります。そこでたとえば、「東京都在住だから高く、宮城県仙台市は安い」といった地域差が生じることは「無い」と考えてよいでしょう。

 

子ども・子育て支援金の額.

 

<出典>:子ども・子育て支援金制度について 令和7年3月 こども家庭庁長官官房総務課支援金制度等準備室

 

これに対して子ども・子育て支援金に関連する各自治体のサービスは、市区町村ごとに異なる可能性があります。それは、各自治体の子育て支援策は、市区町村主導で独自に拡充されることがあるためです。

 

具体的な支援策については、市区町村のホームページを確認するようにしてください。

 

Q.子ども・子育て支援金制度の創設で、人事給与の実務にはどのような影響がありますか?

 

子ども・子育て支援金制度の詳細は、これから徐々に公開される予定です。2025年12月10日時点の情報から見えてくる給与計算業務への影響は、以下の3つになります。

 

  1. 従業員の給与から徴収した金額と事業主分を合算して、納付する仕組みである
  2. 健康保険料とあわせて徴収することから、健康保険の標準報酬月額の影響を受ける
  3. 4月1日施行であり、5月分の給与より徴収になることから、保険料率の変更時期(3月分)と月ずれが生じた場合に、4月・5月の給与計算で保険料率変更が発生する可能性がある

 

Q.子ども・子育て支援金制度の最新情報はどこで入手できますか?

 

2025年12月10日現在、こども家庭庁では、以下のページで子ども・子育て支援金制度の概要およびFAQを公開しています。

 

<参考>:子ども・子育て支援金制度について(こども家庭庁)

<参考>:子ども・子育て支援金制度のQ&A(こども家庭庁)

<参考>:子ども・子育て支援金制度の創設(こども家庭庁)

<参考>:note|最近話題の「子ども・子育て支援金制度」について(こども家庭庁)

<参考>:Youtube|子ども・子育て支援金に関する三原大臣メッセージ~日本の将来を担うこどもたちを皆で支える~(こども家庭庁)

 

令和8年4月1日の制度施行に向けて、これから徐々に詳細情報も明らかになるでしょう。人事給与の担当者は、こども家庭庁のホームページを定期的にチェックするようにしてください。

 

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本記事では、子ども・子育て支援金制度が創設された背景を確認したうえで、制度の概要および基本的な仕組み、使い道などを解説してきました。子ども・子育て支援金制度には多くの注意点があるため、人事部のなかでも負担に感じている方は多いのではないでしょうか。

 

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