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確定給付企業年金と退職金の違いとは?メリット・デメリットも徹底比較

最終更新日
電卓とミニチュアの人間

本記事では、まず確定給付企業年金の概要および退職金制度との違いを整理していきます。その後、退職金制度の改善や新規導入を検討する人事担当者向けに、自社に合う仕組みの選び方や専門家に相談することの重要性も解説。確定給付企業年金の基礎知識を身につけたい方は、ぜひ参考にしてください。

 

近年のビジネス環境では、優秀な人材を獲得する目的や、従業員の将来設計を支えるなどの目的から、退職金制度の改善に取り組む企業が増えるようになりました。そうしたなかで一つの選択肢として注目されているのが、確定給付企業年金という仕組みです。

 

ただ、“退職金”として活用できる仕組みには、確定給付企業年金のほかにもさまざまな種類があります。自社に合う仕組みを導入するためには、それぞれの制度をしっかり理解するために比較検討が必要です。

 

そこで本記事では、まず確定給付企業年金の概要および退職金制度との違いを整理していきます。その後、退職金制度の改善や新規導入を検討する人事担当者向けに、自社に合う仕組みの選び方や専門家に相談することの重要性も解説していきます。

 

自社の退職金制度をより良いものにするためにも、「確定給付企業年金の基礎知識を身につけたい」という方は、ぜひ本記事を参考にしてください。

 

確定給付企業年金と退職金の基本理解

 

退職金の制度として活用できる仕組みには、さまざまな種類があります。そのなかで確定給付企業年金を選んで継続的な運用につなげるためには、特徴を理解したうえで「自社にとって本当に合うシステムなのか?」を考える作業も必要です。

 

この章では、確定給付企業年金の概要と2つの種類および特徴について紹介します。

 

確定給付企業年金(DB)とはなにか

 

確定給付企業年金とは、2002年4月より実施されている厚生労働省管轄の企業年金制度です。2001年6月成立の確定給付企業年金法により創設され、現在も運営中の仕組みとなります。
一般には「DB」と呼ばれたりもしています。

 

確定給付企業年金制度における最大の特徴は、「将来の給付額があらかじめ約束されている」という点です。

 

確定給付企業年金が生まれた背景と目的

 

確定給付企業年金が導入された背景には、少子高齢社会への加速が進むなかで、国民の高齢期における所得確保にかかる自主的な努力を支え、公的年金給付とあわせて国民生活の安定と福祉の向上に寄与する目的がありました。

 

また、企業の多様な退職金ニーズに柔軟に対応できるよう、“適格退職年金や厚生年金基金を継承する制度”として位置づけられ、確定給付型の統一的制度として創設に至った背景もあったようです。

 

確定給付企業年金における2つの種類

 

確定給付企業年金には、「規約型企業年金」と「基金型企業年金」の2種類があります。それぞれの概要を見ていきましょう。

 

(1)確定給付企業年金の「規約型」とは

規約型は、事業主が主体となって実施する企業年金制度です。この仕組みの場合、企業は信託会社もしくは生命保険会社との契約を締結し、事業主と従業員が合意した年金規約にもとづいて掛金を定期的に拠出します。

 

年金資産の管理・運用を行うのは、企業ではなく生命保険会社もしくは信託会社ですので、いわゆる“他益信託”に該当します。

 

(2)確定給付企業年金の「基金型」とは

基金型とは、企業が法人格を持つ企業年金基金を設立し、年金資産の管理・運用・給付などを基金が担う種類です。企業年金基金は、母体企業とは別に設立されることから独立性が高く、加入者と受給者の立場に立った制度運営が可能となります。

 

また、基金が年金資産を自家運用することも可能です。いわゆる“自益信託”と呼ばれる種類です。

 

基金型の制度を開始する場合、自社での管理・運用・給付を行う理由から、先ほど触れた企業年金基金の設立はもちろんのこと、規約型と比べて厳しい要件をクリアする必要があります。制度開始や運営、規約を変える際の要件を整理すると、以下のように違いが見えてくるでしょう。

 

  基金型企業年金 規約型企業年金
制度開始時の
認可・承認
特別法人の設立が必要。
企業年金基金の設立認可を厚生労働大臣から受ける。
法人設立は不要。
労使合意された規約について、厚生労働大臣から承認を得る。
人数要件 300名以上の加入者が必要 なし
運営方法 母体企業から独立した企業年金基金の事務局が運営する。 企業の人事部門などによる事務運営が可能。
規約変更時の
合意・決定
代議員会による議決が必要 労使合意で可能

 

確定給付企業年金の特徴につながる3つの義務

 

確定給付企業年金の大きな特徴は、前述したとおり「給付額があらかじめ決まっていること」です。これは専門的な言葉では“加入者の受給権”と呼ぶものとなります。確定給付企業年金法では、この加入者の受給権を守るため、企業に対して以下の3つの義務を課しています。

 

(1)積立義務

確定給付企業年金を実施する事業主は、約束した給付が将来に渡って支給できるようにするために、年金資産の積立を行わなければなりません。確定給付企業年金法では、積立義務のルールとして、以下の3つを定めています。

 

  • 年金財政の検証を毎年行い、厚生労働大臣あてに提出する
  • 積立基準に抵触した場合、追加拠出などの対応が求められる
  • 予定利率は、運用収益の長期予測に基づき合理的に設定する

 

(2)受託者責任

厚生労働省では、加入従業員などの受給権を保護する観点から、「資産運用関係者の役割及び責任に関するガイドライン」を策定しています。この内容は、確定給付企業年金法にもとづくものです。制度のなかでは、「従業員等に対する注意義務・忠実義務」や「利益相反行為の禁止」といった規定および行為基準が明確化されています。

 

確定給付企業年金制度の導入に向けて社内体制を整備する際には、以下のガイドラインを必ず確認してください。

 

<参考>:確定給付企業年金に係る資産運用関係者の役割及び責任に関するガイドラインについて(通知)<PDF>(厚生労働省年金局長)

 

(3)情報開示

加入者のための“運用の見える化”を充実させているところも、確定給付企業年金の大きな特徴です。加入者本人や受給者に対する情報開示は、制度として義務付けられています。具体的には、掛金の納付状況、資産運用状況、財務状況について開示しなければなりません。

 

また、社会保障審議会企業年金・個人年金部会では、加入者のためになる“見える化”について、さらなる拡充や留意すべき事項に関する議論が進められている状況です。令和6年4月24日時点での議論内容に関心がある方は、以下の資料もあわせてご確認ください。

 

<参考>:企業年金の加入者のための運用の見える化<PDF>(厚生労働省)

 

 

確定給付企業年金と退職金制度の違い

 

確定給付企業年金と退職金制度は同じ文脈で使われることが多い単語です。

 

しかし、確定給付企業年金を自社の退職金制度として運用するうえでは、退職金と確定給付企業年金の違いを知っておくことも重要です。この章では、退職金制度の概要を確認したうえで、確定給付企業年金との違いを見ていきましょう。

 

退職金制度とは

 

退職金制度とは、従業員の功績に報いて退職時に支払う金銭給付の総称です。退職金は、法律により支給が義務付けられているわけではありません。各企業が独自に定める制度となるため、その内容も多岐にわたります。

 

本記事のテーマである「確定給付企業年金」を企業の退職金として導入・給付することも可能です。そういった意味で、確定給付企業年金は“退職金制度の一種”と位置づけることもできます。

 

なお、退職金は就業規則における“相対的必要記載事項”にあたります。企業が退職金制度を設ける際には、その内容を就業規則に記載しなければなりませんので注意してください。

 

<参考>:就業規則を作成しましょう<PDF>(厚生労働省)

 

退職金制度と確定給付企業年金の主な違い

 

退職金は各企業が独自の内容で導入できますし、選択肢も多いことから、少しわかりづらい仕組みです。しかし、確定給付企業年金と比べると、明確な特徴・違いが見えてきます。下図で詳しく整理しましょう。

 

  退職金制度 確定給付企業年金(DB)
定義と
法的根拠

従業員の功績に報いて、退職時に支払う金銭給付。
企業の就業規則(退職金規程)にもとづいて管理・運用・給付が行われる。

確定給付企業年金法にもとづく、企業年金制度。
企業が将来の給付額を約束するもの。

支給の
形態
一時金または年金 年金が原則だが一時金もある
種類

退職一時金
退職金共済
確定給付企業年金
企業型確定拠出年金  
など

規約型
基金型

節税効果

利用する仕組み毎に異なる。
資金を内部留保して支払う退職一時金制度の場合、節税効果は得られにくい。

掛金は損金算入できるため、
法人税負担の軽減に繋がる。

 

年代が描かれた紙と電卓、ペン

確定給付企業年金のメリットとデメリット

 

確定給付企業年金の導入検討における判断では、企業および従業員のメリット・デメリットに着目することも必要です。この章では、自社にとって適切な種類を選択できた場合の各ポイントを見ていきましょう。

 

【企業側】
確定給付企業年金のメリット・デメリット

 

まず、企業が確定給付企業年金を導入する一般的なメリット・デメリットを確認します。

 

・確定給付企業年金を「企業」が導入するメリット

企業が確定給付企業年金を導入する一般的な効果とメリットは、「人材」「節税」「柔軟性」に関する以下の4つが挙げられます。

 

① 採用活動における「自社の魅力付け」として活用できる
② 事業主の掛金を損金扱いすることで、節税効果が得られる
③ 選択制を導入した場合、法定福利厚生費の軽減が期待できる
④ 法律が示すルールの範囲内であれば、
  自社に合う柔軟な制度設計を行える

 

人事部門として特に大きな効果は、国の法律にもとづく企業年金制度であるため将来の給付額を約束できる特徴を採用活動の魅力付けとしてアピールできる点です。

 

近年のビジネス環境は、終身雇用が崩壊し、物価高騰やコロナショックといった予測不能な出来事が起こりやすい“VUCA”の時代です。そのため、新卒学生や中途の求職者は将来への不安を抱えていることでしょう。こうしたなかで「将来の給付額を約束できる企業年金制度」を運用していることは、会社説明会や面接での魅力付けをするうえで非常に役立ちます。

 

また、確定給付企業年金の「選択制」を導入した場合、給与から減額した金額の全部または一部を退職掛金とすることが可能です。この方法で給与額が減ると標準報酬月額の等級も下がり、結果として社会保険料の軽減につながります。

 

・確定給付企業年金を「企業」が導入するデメリット

企業が確定給付企業年金を導入するうえでのデメリットは以下の3点です。

 

① 企業側の掛金負担が大きい
② 積立が十分にできない状況では導入が認められないことがある
③ 小規模の会社では、導入が難しい

 

確定給付企業年金を導入する際の大きな注意点は、多くの掛金が必要になる点です。事業者の掛金は損金算入できますし、従業員の同意があれば2分の1を上限として本人に負担させることも可能です。しかし、従業員本人の負担が増大してしまうと、採用活動での魅力付け要素として活用するのは難しくなるかもしれません。

 

また、確定給付企業年金は、基金型で従業員数300人以上、人数要件が明確ではない規約型でも100人以上が導入時の目安となります。そのため、僅かな従業員数で運営しているような小規模企業では、確定給付企業年金の導入は難しい可能性が高いでしょう。

 

【従業員側】
確定給付企業年金のメリット・デメリット

 

続いて、確定給付企業年金に加入する従業員側の一般的なメリット・デメリットを見ていきましょう。

 

・確定給付企業年金に「従業員」が加入するメリット

確定給付企業年金に加入した従業員が実感しやすいメリットには、以下の3つがあります。

 

① 老後に向けた将来設計がしやすい
② 柔軟なキャリア設計がしやすい傾向がある
③ 選択制の場合、社会保険料や税金の負担を軽減できる

 

将来の給付額が約束されている点は、老後に向けた将来設計をするうえで大きな安心感につながるはずです。また、確定給付企業年金の場合、一定条件を満たせば中途退職時に退職一時金が給付されることがあります。これは、いまの会社で定年まで働き続けるのではなく、将来的な転職や起業などを検討する人にとって大きなメリットでしょう。

 

企業側が選択制確定給付企業年金を導入していて、選択給の全部または一部を掛金に充てられた場合、標準報酬月額などが下がることで税金・社会保険料の負担軽減につながります。

 

・確定給付企業年金に「従業員」が加入するデメリット

確定給付企業年金における従業員側のデメリットは、iDeCo(個人型拠出年金)や企業型拠出年金といった他制度のように、本人が自分で積極的な資産運用を行えない点です。

 

確定給付企業年金の場合、資産運用を外部機関や基金に任せますので、リスクをおさえた運用が可能となります。それゆえに運用資金の目減りは起こりませんが、積極的な運用による大きなリターンを求める従業員にとっては、少し物足りない制度となるかもしれません。

 

確定給付企業年金以外の退職金制度の
選択肢・選び方

 

退職金制度として活用できる仕組みには、ここまで紹介してきた確定給付企業年金制度のほかにも、さまざまな種類があります。デメリットのところで触れた掛金の負担や企業規模の部分で現状では確定給付企業年金の導入が難しい場合には、ほかの仕組みを活用して自社の退職金制度を構築するのも一つの選択です。

 

この章では、退職金制度を設計する際に選択肢に入ってくる種類を確認したうえで、検討を進めるうえでのポイントや、専門家に相談することの重要性について解説します。

 

退職金制度として活用できる6つの仕組み

 

企業の退職金制度として活用できる主な仕組みには、以下の6つがあります。企業担当者は、この中から自社の現状や従業員ニーズに合うものを選ぶことになるでしょう。

 

カテゴリ 種類 概要

確定給付型
(勤続年数や給与水準などに基づき支給金額があらかじめ決まっているもの)

退職一時金制度
(社内積立)

  • 外部の仕組みを使わず、社内積立で退職金の原資を賄うもの
  • 労働協約もしくは就業規則による規程で定めた内容で運用・支給される

確定給付企業年金制度
(DB)

  • 厚生年金管轄の企業年金制度
  • 将来の給付額をあらかじめ約束するもの
  • 事業者には「積立義務」「受託者責任」「情報開示」などが求められる
  • 基金型と規約型がある

確定拠出型
(企業が拠出した掛金と運用収益から金額が決まる仕組み)

確定拠出年金制度
(DC)

  • 拠出された掛金とその運用益の合計金額をもとに、将来の給付額が決まる仕組み
  • 退職金としてよく選択される企業型DCのほかに、加入者が自分で掛金を拠出するiDeCoがある

中小企業退職金共済制度
(中退共)

  • 単独では退職金制度を持つことが難しい中小企業のために、国が創設した仕組み
  • 企業は共済本部と契約し、掛金を拠出していく
特定退職金共済制度(特退共)
  • 全国の商工会議所や商工会が運営するもの
  • 中退共との重複加入も認められている
  • 具体的な要件は運営団体ごとに異なる
その他 生命保険を活用した福利厚生プラン
  • いわゆる法人保険や養老保険といったもの
  • 経営者や役員の退職金とあわせて、従業員向け制度の備えを検討する企業の利用が多い

 

自社のニーズに合った退職金制度選び

 

上記の6種類から自社に合う仕組みを選ぶためには、各制度のメリット・デメリットを含めた特徴を知るのはもちろんのこと、自社がこれから設計する退職金制度の「目的」や絶対に譲れない「条件」、「ニーズ」を洗い出す作業も重要です。

 

ここでは、選定時の判断基準となる5つのニーズと、それぞれに合う可能性の高い制度名を紹介しましょう。

 

(1)退職金の受け取りパターンで選びたい

退職金の受け取りパターンとは、「一時金と年金のどちらで受け取るか?」ということです。本記事のテーマである確定給付企業年金の場合、年金が基本というなかで、一定条件を満たせば中途退職時に退職一時金を受け取れるケースがあります。

 

制度の一般的な使われ方で見ると、以下のような傾向が見えてきます。

 

制度名 受け取りパターン
退職一時金制度(社内積立) 一時金での給付
退職金共済
(中退共・特定退職金共済制度)
一時金での給付が多い
確定給付企業年金(DB) 年金給付が基本
企業型確定拠出年金(DC) 年金給付が基本

 

(2)退職金の金額や掛金の自由度にこだわりたい

退職金の金額や掛金について、以下のようなニーズがある場合は、制度設計の自由度が高い確定給付企業年金(DB)もしくは企業型確定拠出年金(DC)が推奨されることが多いです。

 

・掛金は月額3万円以上にしたい

・懲戒処分などの退職事由ごとに支給額を変えたい など

 

また、自由度の高さでは、「退職一時金」も選択肢に入ってくるでしょう。

 

(3)老後資金以外の幅広いニーズを満たしたい

受給要件が60歳以上となる企業型確定給付企業年金などは、定年退職した従業員の老後資金を意識した制度です。これに対して確定給付企業年金(DB)中小企業退職金共済制度は、一定条件を満たせば中途退職時に退職一時金が給付されるものです。

 

社内積立で運用する退職一時金制度でも、もちろん幅広いニーズへの対応は可能になるでしょう。

 

(4)制度の導入・管理にかけられるリソースが少ない

管理が簡単な退職金制度を手軽に作りたい場合は、退職金共済(中小企業退職金共済・特定退職金共済)がおすすめです。具体的な仕組みは利用制度ごとに異なりますが、掛金の積立・運用・給付などは原則として外部機関で代行してくれるのが一般的でしょう。

 

これらは、退職金制度を導入したいものの運用設計の担当者を置く余裕がない場合に利用しやすい選択肢になるはずです。

 

(5)経営状態が安定しているなかで独自制度を設計したい

経営が安定していて従業員の将来的な退職に備えて内部留保を行える場合は、社内積立で運用する退職一時金制度を設計・導入するのも一つの選択肢でしょう。

 

この場合、外部機関に頼る必要はありませんから、労働協約や就業規則で退職金規程を定めることができれば、すぐに独自制度の運用を開始できます。

 

ただし、独自の退職一時金制度の場合、たとえば「工場閉鎖にともなう大量離職」や「経営状態の著しい悪化」などが生じたときに、キャッシュフローの不安定化が起こる可能性がありますので注意が必要です。

 

退職金制度について専門家に相談することの重要性

 

退職金制度として使える仕組みにはさまざまな種類があり、企業のニーズや設計・運用に使えるリソースの影響を受けて、選択肢は大きく変わる特徴があります。また、近年のように予測不能な出来事が立て続けに起こる“VUCA”の状況下では、中長期的な視点での意思決定も難しいことが多いはずです。

 

こうしたなかで退職金制度を設計・導入する場合、退職金専門のコンサルティング会社や社会保険労務士事務所といった専門家に相談してみるのもよいかもしれません。退職金専門コンサルティングの場合、自社の人事評価制度と退職金制度をトータル設計できるケースもあるようです。

 

これらの専門家に相談をする際には、自社の現状や退職金制度に求めることを整理しておくことが重要です。
現状分析や目的の言語化を進めたうえで各社への相談を行っていくと、同条件での比較検討も進めやすくなるでしょう。

 

人事労務のアウトソーシングならラクラスへ

 

本記事では、まず確定給付企業年金の概要および退職金制度との違いを整理し、自社に合う仕組みの選び方や専門家に相談することの重要性も解説してきました。確定給付企業年金については多くの注意点があるため、人事部のなかでも負担に感じている方は多いのではないでしょうか。

 

もし人事業務における業務効率化をお考えであれば、ラクラスにお任せください。ラクラスなら、クラウドとアウトソーシングを掛け合わせた『BpaaS』により、人事のノンコア業務をアウトソースすることができコア業務に集中できるようになります。

 

ラクラスの特徴として、お客様のニーズに合わせたカスタマイズ対応を得意としています。他社では難色を示してしまうようなカスタマイズであっても、柔軟に対応することができます。それにより、大幅な業務効率の改善を見込むことができます。

 

また、セキュアな環境で運用されるのはもちろんのこと、常に情報共有をして運用状況を可視化することも心掛けています。そのため、属人化は解消されやすく「人事の課題が解決した」という声も数多くいただいております。

 

特に大企業を中心として760社86万人以上の受託実績がありますが、もし御社でも人事の課題を抱えており解決方法をお探しでしたら、ぜひわたしたちラクラスへご相談ください。

 

ラクラス人事BPOサービス

 

 

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