【2025年〜2027年施行】労働安全衛生法の改正と影響まとめ|企業が取るべき対策とは?
本記事では、労働安全衛生法の概要や改正の背景を解説したうえで、2025年〜2027年にかけて施行される主な改正内容をわかりやすく整理していきます。また、企業が進めるべき準備や対策についても紹介します。労働安全衛生法の改正について理解したい方はぜひ参考にしてください。
労働安全衛生法の改正は、2025年から2027年にかけて段階的に施行されます。その改正においては、6つのカテゴリにわたって計13項目の見直しが盛り込まれており、企業には自社の事業内容や労働環境に応じた対応が求められます。
人事労務担当者が法令にもとづく適切な労務マネジメントを行うためには、改正内容を正しく理解したうえで、施行時期を踏まえた準備を進めることが重要です。
そこで本記事では、労働安全衛生法の概要や改正の背景を解説したうえで、2025年〜2027年にかけて施行される主な改正内容をわかりやすく整理します。記事の後半では、企業が進めるべき準備や対策についても紹介してまいります。
労働安全衛生法の概要と改正の目的
人事労務担当者が労働安全衛生法の改正に対応するうえでは、まず法律の概要と目的を理解することが大切です。また、各時代の労働環境・問題に応じた適切な対策を講じていくためには、「労働安全衛生法はなぜ頻繁に改正が行われるのか?」という視点を持つことも必要となります。
ここでは、労働安全衛生法およびその改正について、前提知識を確認していきましょう。
労働安全衛生法の目的とは
労働安全衛生法は、以下の2つの目的から制定された法律です。
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これらの目的を達成するために、法律のなかでは以下のような手段・手法を用いて総合的・計画的な安全衛生対策を推進すべきことを定めています。
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<参考>:3 労働安全衛生法|労働基準に関する法制度(厚生労働省)
労働安全衛生法や労働災害については以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。
【関連記事】労災とは? 法的な定義と労災保険の給付内容について徹底解説
【関連記事】労働衛生とは?衛生管理と3管理のポイントや具体例を詳しく解説
労働安全衛生法が制定された背景
労働安全衛生法は、昭和47年の国会で可決成立しました。この法律が生まれた背景には、高度経済成長期を迎えた日本国内で多くの労働災害死亡者が発生していた状況があります。
先述のような労働安全衛生に関する規定は、もともと労働基準法のなかに盛り込まれていました。たとえば、昭和35年10月施行の「(旧)有機溶剤中毒予防規則」のように、労働基準法のなかで関連規制が適宜整備されていたわけです。
しかし、高度経済成長期を迎えた国内で大規模工事が増え、生産現場の技術革新が進むなかで、毎年6,000人を超える命が労働災害で失われてしまいました。こうした状況を打破するために当時の労働省と専門家が昭和44年から法令整備に取り組み、昭和47年に現在の労働安全衛生法が生まれることになりました。
労働安全衛生法では、なぜこんなにも多くの改正が行われるのか
近年の日本では、労働安全衛生法の改正が毎年のように行われています。これだけ高頻度で改正が実施される理由は、最近の労働環境においては以下のような労働災害につながるさまざまな変化が起きているからです。
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たとえば、気候に関して気象庁では「数年に1度しか起きないレベル」などの表現を使いながら、従来の常識では考えられない大雨・大雪・高温といった異常気象をアナウンスすることが多くなりました。
労働環境が酷暑などに連日さらされる状況は、労働安全衛生法が生まれた昭和の時代には考えられなかったことでしょう。また、人手不足の解消を目的とする外国人材の受け入れや、働き方の多様化によるフリーランスとの協業が増えるなかで、「日本人の正社員を中心とする組織」が当たり前だった時代とは異なる労働災害も起こりやすくなりました。
特に近年は“VUCA”の時代であり、生成AIの急速な普及やコロナショックなどがそうであるように、労働環境に予測できない変化が次から次へと起こっています。こうしたなかで、国や企業が働く人の健康および安全を守り続けるためには、現状に合った労働安全衛生法の整備が必要となるのです。
そんななかで企業が労働安全衛生法の改正に対応するためには、制度の内容や自社の現状を踏まえた準備が必要です。また、改正対応の準備を行うためには、社内ルールの設計や体制整備などに多くのリソースを使う必要もあるでしょう。国では、現場におけるこうした状況を鑑み、労働安全衛生法の段階的な改正を実施しています。
<参考>:外国人材の活躍(経済産業省)
<参考>:職場の化学物質管理 ケミサポ|なぜ変わったの/どう変わったの?(独立行政法人 労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所)
【2025年から2027年施行】労働安全衛生法の主な改正スケジュール
労働安全衛生法の改正は、2025年(令和7年)から2027年(令和9年)にかけて、段階的に施行されていきます。また、今回の制度改正は、労働安全衛生法と関連する作業環境測定法とあわせて進められることになります。
人事労務担当者が各改正への適切な対応を行うためには、以下の全体スケジュールを理解したうえで、施行時期を意識した早めの準備を進めることが大切です。
| 施行時期 | 概要 |
| 2025年5月14日施行 | 注文者等への配慮 |
| 2026年1月1日施行 | 特定自主検査及び技能講習の 不正防止対策の強化 |
| 2026年4月1日施行 | 混在作業場所における元方事業者等への 措置義務対象の拡大 |
| 営業秘密である成分に係る 代替化学品名等の通知 |
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| 特定機械等の製造許可及び 製造時等検査制度の見直し |
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| 高年齢労働者の労働災害防止の推進 | |
| 治療と仕事の両立支援の推進 | |
| 2026年10月1日施行 | 個人ばく露測定の精度担保 |
| 2027年1月1日施行 | 業務上災害報告制度の創設 |
| 2027年4月1日施行 | 個人事業者等自身への義務付け |
| 作業場所管理事業者への 連絡調整措置の義務付け |
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| 公布後3年以内に政令で 定める日から施行 |
職場のメンタルヘルス対策の推進 |
| 公布後5年以内に政令で 定める日から施行 |
危険性及び有害性情報の通知制度の履行確保 |
<出典>:労働安全衛生法及び作業環境測定法改正の主なポイントについて(厚生労働省)
見ていただくと分かりますが、特に2026年度は1月・4月・10月と3回もの施行があります。人事担当者はこれらの日程を意識した準備をスピーディに進める必要があるでしょう。
【2025年から2027年に施行】労働安全衛生法改正における主なポイント
今回の労働安全衛生法および作業環境測定法の改正は、以下の6つのカテゴリで進められていきます。
(1)個人事業者等の安全衛生対策の推進
(2)職場のメンタルヘルス対策の推進
(3)化学物質による健康障害防止対策等の推進
(4)機械等による労働災害防止の促進等
(5)高年齢労働者の労働災害防止の推進
(6)治療と仕事の両立支援の推進
この章では、カテゴリごとの改正ポイントを簡単に紹介していきます。
(1)個人事業者等の安全衛生対策の推進
今回の制度改正では、自社の労働者と多様な人材が働く場面が増えるなかで、個人事業者等に対しても労働安全衛生法による保護対象および義務の主体として位置づけるようになりました。また、それとあわせて、注文者や個人事業者等が自ら講ずべき措置も定められています。
| 改正内容 | 施行時期 | |
| ① | 注文者等の配慮 | 2025年5月14日 |
| ② | 混在作業場所における元方事業者等への 措置義務対象の拡大 |
2026年4月1日 |
| ③ | 業務上災害報告制度の創設 | 2027年1月1日 |
| ④ | 個人事業者等自身への義務付け | 2027年4月1日 |
| ⑤ | 作業場所管理事業者への連絡調整措置の義務付け |
それぞれの改正内容について解説します。
①注文者等の配慮
労働安全衛生法の第3条第3項では、注文時の施工方法や工期などに対する注文者への配慮が規定されています。
今回の改正では、これらの配慮規定について、建設工事以外の注文者に対しても広く適用することが明記されました。
②混在作業場所における元方事業者等への措置義務対象の拡大
(特定)元方事業者が混在する作業場において、自社および関係請負人などに雇用されている労働者の災害防止のために講ずべき指導・連絡調整といった措置について、対象範囲が当該労働者から個人事業者等を含む作業従事者全体に拡大されました。
また、政令で定められた建築物や機械等を他の事業者に貸与する者が災害防止のために講ずべき措置についても、貸与対象に個人事業者等を含める形で範囲拡大しています。
③業務上災害報告制度の創設
2027年1月1日以降は、個人事業者等に業務上災害が発生した場合の報告制度が新設されます。具体的な報告主体や報告事項などの詳細は、今後、関連法令等で定められる予定です。
④個人事業者等自身への義務付け
労働者と個人事業者等が同一の場所で作業を行う場合、個人事業者等自身に対して以下の3つを義務付けることになりました。
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(1)構造規格や安全装置を具備しない機械などの使用禁止 (2)特定の機械などに対する定期自主検査の実施 (3)危険・有害な業務に就く際の安全衛生教育の受講 など
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⑤作業場所管理事業者への連絡調整措置の義務付け
作業場所管理事業者とは、仕事を自ら行うとともに、その仕事を行う場所を管理する者です。
今回の制度改正では、その管理する場所における災害防止の観点から、自社もしくは請負人の作業従事者のいずれかが危険・有害な業務を行う場合に、作業場所管理事業者に対して作業間の連絡調整などの措置を講じることが義務付けられました。
(2)職場のメンタルヘルス対策の推進
職場のメンタルヘルス対策推進は、労働安全衛生法の改正の公布から3年以内の政令で定める日から施行となることがアナウンスされています。
そのなかで大きなポイントになるのが、ストレスチェックです。まず、現時点では当分の間は努力義務となっている常用労働者数50人未満の事業場について、厚生労働省が示す以下の図のとおり、ストレスチェックや高ストレス者への面接指導の実施が義務付けられました。

<引用>:労働安全衛生法及び作業環境測定法改正の主なポイントについて<PDF>(厚生労働省)
ただし、小規模事業者の場合、リソース不足やノウハウ不足などの理由から、ストレスチェックを中心とする職場のメンタルヘルス対策の推進が難しい実情があります。国ではこうした小規模事業者ならではの事情を鑑み、制度改正への対応を円滑に進められるようにするため、以下のような支援を進めていきます。
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(3)化学物質による健康障害防止対策等の推進
化学物質による労働者の健康障害が高止まりするなかで、以下の3つの制度が義務化されることになりました。
| 改正内容 | 施行時期 | |
| ① | 危険性及び有害性情報の通知制度の 履行確保 |
公布後5年以内に 政令で定める日から施行 |
| ② | 営業秘密である成分に係る 代替化学品名等の通知 |
2026年4月1日 |
| ③ | 個人ばく露測定の精度担保 | 2026年10月1日 |
改正内容をそれぞれ解説しましょう。
① 危険性及び有害性情報の通知制度の履行確保
たとえば、以下の図で示された「製造メーカーから卸売業者」「卸売業者から使用事業者」のように、化学物質の譲渡・提供を行う際には危険性および有害性情報における通知の履行を確保する目的から、通知義務違反による罰則が新たに設けられることになりました。

<引用>:労働安全衛生法及び作業環境測定法改正の主なポイントについて(厚生労働省)
また、通知事項を変更した際の再通知も義務化されています。
この通知は、SDS(安全データシート)の交付対象となる物質は段階的に拡大が進められており、2026年頃にかけて対象範囲が広がる予定です。今回の改正では、こうした通知制度の履行確保や再通知義務の明確化・罰則整備も進められています。
② 営業秘密である成分に係る代替化学品名等の通知
化学物質の成分名に企業の営業秘密情報が含まれる場合、有害性が相対的に低い化学物質に限り SDS通知事項のうち成分名について 、代替化学名等での通知が行えるようになりました。
ここでいう代替化学名等とは、当該成分の化学名における成分構造もしくは構成要素をあらわす文字の一部を置き換え・省略した化学名です。具体的な表示方法などは、国のほうでこれから指針を定める予定です。
代替化学名等での通知を行った場合、事業者側では、実際の成分名等の情報を記録・保存しなければなりません。また、医師が診断・治療を目的に成分名の開示を求めた場合は、当該事業者側で直ちに成分名の開示を行う必要があります。
③ 個人ばく露測定の精度担保
続いては、危険有害な化学物質を取り扱う、作業場の作業環境に関する改正です。
労働者が化学物質にばく露している程度を把握するために行う「個人ばく露測定」について、その測定精度を担保する目的から、個人ばく露測定を作業環境測定の一部として位置づけ、有資格者が作業環境測定基準に従って行うことが義務化されました。
なお、ここでいう有資格者とは、必要な講習を受講した作業環境測定士などを指します。
(4)機械等による労働災害防止の促進等
機械等を使う現場の労働災害を防ぐために、以下の2つの規定が義務化されました。
| 改正内容 | 施行時期 | |
| ① | 特定機械等の製造許可及び 製造時等検査制度の見直し |
2026年4月1日 |
| ② | 特定自主検査及び技能講習の 不正防止対策の強化 |
2026年1月1日 |
改正内容をそれぞれ解説しましょう。
① 特定機械等の製造許可及び製造時等検査制度の見直し
危険な作業を必要とするクレーンやボイラーなどの特定機械等に対して義務付けられている「製造許可」「製造時等検査」といった制度について、以下の見直しが行われました。
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(1)製造許可申請の審査のうち、特定機械等の設計に関する構造規格適合の審査について、登録を受けた民間機関による実施が可能となりました。
(2)製造時等検査の対象機械のうち、ゴンドラと移動式クレーンについても登録を受けた民間機関が検査を行うことが可能となります。また、特定機械等の製造時等検査・性能検査や、個別検定・型式検定においても基準が設定され、登録機関がこの基準に従った検査・検定を行うことが定められました。
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厚生労働省では、以下の図を用いてこれらの見直し内容について解説しています。

<引用>:労働安全衛生法及び作業環境測定法改正の主なポイントについて<PDF>(厚生労働省)
また、厚生労働省では機械安全規格を活用した災害防止のガイドブックを公開しています。今回の制度改正にともない、機械等による労働災害防止を促進する際には、ぜひ以下のガイドブックを活用してください。
<参考>:機械安全規格を活用して災害防止を進めるためのガイドブック<PDF>(中央労働災害防止協会)
② 特定自主検査及び技能講習の不正防止対策の強化
特定自主検査は、フォークリフトなどの一定機械に対して義務付けられているものです。今回の制度改正では、登録検査業者に対して新たな基準で検査を行うことを定めています。
また、フォークリフトなどの運転業務等に従事するために行う技能講習について、不正防止につながる以下の規定が設けられました。
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(5)高年齢労働者の労働災害防止の推進
近年のビジネス環境で増加している高年齢労働者は、加齢に伴う身体機能や認知機能の変化などにより、労働災害のリスクが高まりやすい傾向があります。とはいえ、少子高齢化が加速する日本の労働環境では、今後も高年齢労働者の増加が見込まれています。
こうしたなか、国では高年齢労働者の労働災害防止を図る目的から、高年齢労働者の特性に配慮した作業マネジメントや作業環境の改善といった必要な措置を講ずることを事業者の努力義務としています。また、事業者による適切かつ有効な措置の実施を図るための指針を定めています。
なお、今回の労働安全衛生法の改正とあわせて、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」も改正されています。
高年齢労働者の労働災害を防止するための考え方や施策などは、厚生労働省が示す以下の資料で詳しく解説されています。ぜひ参考にしてください。
<参考>:高年齢者の労働災害防止のための指針案等について(厚生労働省)
(6)治療と仕事の両立支援の推進
近年のビジネス環境では、メンタルヘルス不調に悩む人や、持病を抱えることが多い高年齢労働者が増加傾向にあります。その一方で、多くの企業では労働人口の減少や転職の一般化などの背景から、人手不足に直面するケースが多くなっている側面もあります。
こうしたなかで、従業員の病気の治療にともなう離職を防ぎ、無理のない範囲で活躍してもらうためには、治療と仕事の両立支援を行うことが大切になります。
今回の制度改正では、病気の治療と仕事の両立を促進するために必要な措置を講じることが事業者の努力義務となっています。また国では、適切かつ有効な措置を実施するための指針を定めています。
以上、ここまで紹介した内容については、厚生労働省が公開する下記の資料で詳しく解説されています。ぜひ参考にしてください。
<引用>:労働安全衛生法及び作業環境測定法改正の主なポイントについて<PDF>(厚生労働省)
労働安全衛生法の改正に向けて企業が準備すべきこと
今回の労働安全衛生法の改正は、高年齢労働者やメンタルヘルス対策、化学物質など非常に多岐にわたります。また、この改正にともない、企業が実施すべき対策も「自社の事業内容」や「企業規模」「現場の人材の属性」などの影響を受けるものです。
そこでこの章では、以下に該当する企業について、取り組むべき準備や施策のポイントを簡単に紹介していきます。
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労働者数50人未満の事業者が取り組むべきこと
【施行日未定】
労働者数50人未満の事業者が今回の改正にともない準備すべきことは、以下の2つです。
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この準備を行ううえで参考になるのが、厚生労働省が公開している以下の資料です。
<参考>:小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル(素案)<PDF>(厚生労働省)
この資料は現状では「素案」となっていますが、初めてストレスチェックを導入する担当者向けに、ストレスチェック制度の趣旨・目的・効果や準備ポイントなどがわかりやすく整理されています。
また、高ストレス者の選定方法も紹介されていますので、このマニュアルをベースにしながら、自社に合う制度・仕組みを設計するとよいでしょう。
なお、ストレスチェック制度全体で見た場合には、以下のオペレーションを行えるだけの準備が求められます。

<引用>:小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル(素案)<PDF>(厚生労働省)
化学物質を取り扱う事業者が取り組むべきこと
【罰則あり】
化学物質を取り扱う事業者が最初にすべきことは、自社で使用する全化学物質のリストアップです。そのうえで、新たなSDS対象物質に該当するかどうかを確認する必要があります。
それと同時に必要となるのが、リスクアセスメントを適切に行える体制の構築です。具体的には、以下のような専門知識を持つ担当者の選任・育成が急務となるでしょう。
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化学物質による健康障害防止対策等の推進にともなう体制構築・人材育成をするうえでは、こうした物質の取り扱いやサプライヤーとのやり取りをする部門担当者との連携も必要となります。
高年齢労働者を雇う企業が取り組むべきこと
【努力義務】
高年齢労働者の特性に配慮した作業環境の改善や作業マネジメントといった措置を講じる際には、厚生労働省が公開する以下のページや資料がとても役立ちます。
<参考>:高年齢者の労働災害防止のための指針案等について<PDF>(厚生労働省)
<参考>:高年齢者の労働災害防止のための指針<PDF>(厚生労働省)
たとえば3番目の資料では、「(1)身体機能の低下を補う設備・装置の導入」という章のなかで、以下のような導入ポイントが紹介されています。
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この資料をチェックリスト代わりに使えば、厚生労働省のイメージに近い形で労働環境を整備できるでしょう。
個人事業者等が取り組むべきこと【努力義務】
今回の制度改正では、これまでの労働安全衛生法では労働者と別扱いとされることが多かった個人事業者に対して、労働災害を防ぐための措置拡大や、自身への新たな義務付けが行われるようになりました。
これらの改正は、個人事業者等が労働者と同一の場所で働くうえで、「理解すべきルール」や「業務上の注意点」が変わることを意味します。
また、2023年4月からは、労働者と同じ場所で危険かつ有害な作業を行う個人事業者等の保護措置が義務付けられたことで、現場で周知される内容も多くなっています。
新制度のもとで安全を守りながら業務を遂行するためには、個人事業者側でも自身の義務を理解し、日々のオペレーションにつなげていく姿勢が求められるでしょう。
人事労務のアウトソーシングならラクラスへ
本記事では、労働安全衛生法の概要や改正の背景を解説したうえで、2025年〜2027年にかけて施行される主な改正内容を整理してきました。労働安全衛生法の改正については多くの注意点があるため、人事部のなかでも負担に感じている方は多いのではないでしょうか。
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