労働保険の年度更新とは?手続きの流れや効率化させる方法まで徹底解説
本記事では、労働保険の概要や対象者を整理したうえで、年度更新の目的や手続きの流れ、効率化させる方法までを詳しく解説していきます。年に1度の年度更新に向けて労働保険の基礎知識をしっかりと理解したい方は、ぜひ本記事を参考にしてください。
監修者:社会保険労務士 伊藤大祐
労働保険の年度更新は、人事労務担当者が行う大切な年次業務の一つです。
しかし、労働保険の概要がよく分からず、手続きに思いのほか時間が掛かってしまう担当者の方もいらっしゃるかもしれません。
そこで本記事では、労働保険の概要や対象者を整理したうえで、年度更新の目的や手続きの流れ、効率化させる方法までを詳しく解説します。年に1度の年度更新に向けて労働保険の基礎知識をしっかりと理解したい方は、ぜひ本記事を参考にしてください。
労働保険の基礎知識
人事労務担当者が労働保険の年度更新などの手続きを行ううえでは、まず前提知識として労働保険の概要やそこに含まれる保険の種類を理解しておくことが重要です。詳しく見ていきましょう。
労働保険とは
労働保険は、雇用保険と労災保険(労働者災害補償保険)の総称です。各保険の概要は、以下のとおりになります。
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【雇用保険】
【労災保険】
<参考>:労働保険とは?(厚生労働省)
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労働保険の目的・加入義務・適用事業
労働保険は、国が運営する社会保険制度の一種であり、労働者の保護および雇用安定を目的とする制度となります。そのため、事業場が労働者を1人でも雇っていれば、事業場としての加入が義務付けられています。そして、この要件に該当する事業を「適用事業」と呼びます。
<参考>:労働保険とは?(厚生労働省)
労働保険における一元適用事業と二元適用事業
労働保険の「適用事業」には、一元適用事業と二元適用事業の2種類があります。
二元適用事業は、雇用保険と労災保険を別で取り扱うものです。保険料の申告・納付もそれぞれを別に行います。なお、二元適用事業に該当するのは、以下の5つの事業です。
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① 都道府県及び市区町村が行う事業
<引用>:労働保険の基礎知識(厚生労働省)
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そして一元適用事業は、二元適用事業以外の事業です。一元適用事業の場合、雇用保険と労災保険を1つの労働保険関係として取り扱います。保険料の申告・納付なども1本で行う形です。
労働保険の対象労働者
労働保険の加入(成立)手続きは事業単位で行われますが、そこで対象となる労働者の要件は、労災保険と雇用保険で異なります。それぞれ見ていきましょう。
・労災保険の対象者
労災保険の対象者は、「事業に使用されて賃金を支払われるすべての労働者」です。ただし、以下のような人は原則として対象外となります。
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・雇用保険の加入対象者
雇用保険の加入対象となるのは、「週の所定労働時間が20時間以上」で「31日以上の雇用の見込み」がある労働者です。ただし、労災保険と同様に、以下のような人は原則として雇用保険の加入ができません。
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・法人の取締役・理事・監査役などに就任している人 ・代表者と同居の親族 など
<参考>:雇用保険制度Q&A~事業主の皆様へ~(厚生労働省)
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なお、労災保険および雇用保険に加入できない人には、ほかにもいくつかのパターンがあります。対象者かどうかで悩んだときには、労災保険は管轄の「労働基準監督署」、雇用保険は管轄の「公共職業安定所」に問い合わせをしてください。
労働保険の年度更新とは
労働保険の年度更新は、人事労務担当者が行うべき年次業務の一つです。この章では、労働保険の保険料に関する基本的な仕組みを整理したうえで、年度更新の概要を見ていきましょう。
労働保険の保険料と保険年度の考え方
労働保険の保険料は、保険年度にもとづき計算・納付を行う特徴があります。保険年度は、毎年4月1日から翌3月31日までの1年間です。
保険料計算・納付における基本の流れは、まず対象労働者に支払う賃金総額の概算に対して、事業ごとに定められた保険率を乗じる形で保険年度ごとの保険料を納付します。そして、保険年度末になったら、実際の賃金総額を確定させたうえで精算手続きを行うのが原則です。
労働保険の年度更新の概要
労働保険の年度更新とは、保険料の計算・納付を目的とする以下手続きの総称です。
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① 前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付
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①と②は、毎年6月1日から7月10日までの間に実施しなければなりません。
<参考>:労働保険の年度更新手続きについて(厚生労働省 大阪労働局)
<参考>:労働保険の年度更新とは(厚生労働省)
労働保険における年度更新の方法と手続きのステップ
労働保険における年度更新の基本的な流れは、以下の5つのステップです。
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(1)届いた年度更新申告書の内容を確認する (2)賃金集計表を作成する (3)申告書を作成する (4)申告書を提出する (5)保険料・一般拠出金を納付する
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それぞれの手続きの概要を見ていきましょう。
ステップ(1)届いた年度更新申告書の内容を確認する
労働保険の年度更新手続きは、各都道府県の労働局から各事業主あてに送付される申告書を使用し、6月1日から7月10日の間に行うのが原則です。
この申告書の正式名称は、「労働保険概算・確定保険料/石綿健康被害救済法一般拠出金申告書」です。各事業主には、労働保険番号、事業の所在地・名称、保険料率等が印字されたものが届きます。
人事労務担当者はまず、申告書の記載内容に誤りがないことを確認します。そのうえで、自社が算出した賃金総額や保険料額を記入し、過不足分とあわせて申告・納付するのが年度更新の基本的な流れです。
ステップ(2)賃金集計表を作成する
労働局から届く封筒には、申告書のほかに以下の「確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表」が入っています。この集計表は、前年度に支払った労災保険・雇用保険の対象賃金総額を記入しておくことで、後述する申告書の作成をスムーズにする“補助資料”のようなものです。

<引用>:令和7年度 確定保険料算定基礎賃金集計表/令和7年度 確定保険料算定内訳 (記入例)<PDF>(厚生労働省)
この集計表について、労働局などへの提出義務はありません。しかし、労働基準監督署や労働局による労働保険調査では、提出した申告書の計算根拠を確認する目的から提示が求められる可能性があります。使用済みの集計表は、申告書の事業主控とあわせて大事に保管しておきましょう。
なお、労働保険の関連書類は、厚生労働省の以下ページからダウンロードすることも可能です。ただし、各書類の様式は法改正の影響を受けて変わる可能性があります。手続きを行う年度に合うものをダウンロードするようにしましょう。
<参考>:主要様式ダウンロードコーナー(労働保険適用・徴収関係主要様式)(厚生労働省)
ステップ(3)年度更新の申告書を作成する
賃金集計表が完成したら申告書作成に入ります。具体的な流れは以下のとおりです。
| 行う作業 | ポイント |
| ①被保険者数・ 賃金総額を転記する |
集計表を見て、労災・雇用保険の被保険者数と対象者分の賃金総額を転記していきます。 |
| ②保険料を算出する | 転記した賃金総額に各保険料率をかけて、確定・概算保険料を算出します。各保険料は申告書に印字されています。 |
| ③前年度との精算額を 記入する |
前年度に納付した概算保険料と、今回算出した確定保険料との差額を記入します。差額がプラスの場合は「不足額」、マイナスであれば「充当額」への記入をしてください。 |
| ④今年度納付する 概算保険料を記入する |
保険料額が40万円以上であり3回に分けて納付する場合は、3分割で記入します。 |
| ⑤最終的な納付額の 算出をする |
第1期保険料に③で記入した精算額および一般拠出金を合算し、今年度納付額を算出します。 |
厚生労働省では、年度更新申告書の書き方に関する資料を公開しています。以下は令和7年度のものとなりますが、より詳しい記入方法を知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
<参考>:令和7年度 労働保険年度更新 申告書の書き方(厚生労働省)
ステップ(4)年度更新の申告書を提出する
年度更新で行う申告書提出では、自社における適用事業の種類・保険の種類・提出先の機関ごとに用意すべき書類やポイントが異なります。「提出書類」「提出方法」「提出先の機関」をそれぞれ解説します。
- 年度更新の提出書類
労働保険の年度更新手続きで必ず提出すべき書類は、以下の2種類です。
① 保険料・一般拠出金申告書内訳
② 申告書の1枚目(提出用)
申告書は3枚綴りとなっており、事業主控えの2枚目と3枚目を切り離して1枚目だけを提出する形です。事業主が保管をする2枚目に受付印が必要な場合は、1枚目と2枚目を一緒に労働基準監督署または労働局に提出します。
申告書の提出時に金融機関に対して労働保険料・一般拠出金を納付する場合、申告書と納付書(領収済通知書)を切り離さずに金融機関に提出するルールとなっています。
ただし、一括有期事業を行う場合は、上記の①②に加えて以下の書類添付が必要になります。
| 事業の種類 | 添付すべき書類名 |
| 建設の事業 | ③一括有期事業報告書(建設の事業) |
| ④一括有期事業総括表(建設の事業) | |
| 立木の伐採の事業 | ⑤一括有期事業報告書(立木の伐採の事業) |
<出典>:令和7年度 労働保険年度更新 申告書の書き方<PDF>(厚生労働省)
- 年度更新申告書の提出方法と提出先機関
厚生労働省では、年度更新について以下の3種類の書類提出方法を用意しています。
| 提出方法 | 概要 |
| (1)来庁による提出 | 申告書の1枚目(提出用)および(必要な場合は)添付資料を、提出先機関に持参する。 |
| (2)郵送による提出 | 申告書の1枚目(提出用)および(必要な場合は)添付資料を管轄の労働局あてに郵送する。 申告書の2枚目(事業主控)に受付印が必要な場合は、切手を貼った返信用封筒を同封する。 |
| (3)電子申請による提出 | e-Govから申告書の入力・送信を行う。 |
<出典>:令和7年度 労働保険年度更新 申告書の書き方<PDF>(厚生労働省)
提出先機関には、以下の4種類があります。
| 所掌1 (労働基準監督署管轄) |
所掌3 (ハローワーク管轄) |
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| 申告書 | 添付書類 | 申告書 | 添付書類 | |
| 金融機関 | ◯ | × | ◯ | × |
| 管轄の労働局 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 管轄の労働基準監督署 | ◯ | ◯ | × | × |
| 社会保険・労働保険徴収事務 センター(年金事務所内) |
◯ | × | ◯ | × |
<引用>:令和7年度 労働保険年度更新 申告書の書き方<PDF>(厚生労働省)
所掌1とは「労働基準監督署の所掌する事業」、所掌3は「ハローワークの所掌する事業」のことです。「納付金額がない」もしくは「口座振替を利用している」場合は、金融機関への提出はできません。申告書と添付資料はそれぞれ別の機関に提出することも可能となります。
ステップ(5)保険料・一般拠出金を納付する
領収済通知書(納付書)を金融機関に持参して、保険料・一般拠出金の納付を行います。このとき、納付書は申告書から切り離しません。労働基準監督署や労働局に申告書だけを提出した場合は、納付書だけを金融機関に持参して納付する流れとなります。
労働保険料の場合、3期の納期限が設けられています。参考までに、令和7年度の納期限は以下のとおりになっていました。
| 口座振替を利用しない場合の納期限 | 口座振替の納付日 | |
| 全期(第1期) | 7月10日 | 9月8日 |
| 第2期 | 11月14日 | 11月14日 |
| 第3期 | 2月16日 | 2月16日 |
<出典>:令和7年度 労働保険年度更新 申告書の書き方<PDF>(厚生労働省)
労働保険の年度更新を行う際の注意点
労働保険の年度更新には、2つの注意点があります。
詳しく見ていきましょう。
注意点(1)賃金集計の基準は「締め日」である
労働保険の年度更新をするうえで最も大切なポイントは、賃金集計の基準日が「支払日」ではなく、「締め日」となる点です。
具体的には、「給与を支払った日」ではなく「給与計算における対象期間の末日」で考えていきます。
労働保険においてこうした考え方をする理由は、労働の対価として支払われるべき賃金が確定した日を基準に、その年度に帰属するかどうかを見ていく“発生主義”にもとづくからです。
締め日をベースにする場合、その給与の締め日が労働保険における年度更新の対象期間に含まれるかどうかで判断していきます。仮に給与の支払いが翌月になった場合でも、給与締め日が年度更新の対象期間内であれば、その年度の賃金として集計して問題ありません。
ちなみに、この「締め日」をベースとするのは労働保険特有の考え方です。一方で人事労務担当者が同様に取り扱う社会保険は、「支払日」ベースで賃金集計を行いますので注意が必要です。
社会保険料の計算方法については、以下の記事で詳しく解説しています。詳細を知りたい方は、ぜひ以下の記事も参考にしてください。
【関連記事】社会保険料の計算方法は?|給与計算と賞与計算の違い、保険料の種類や注意点を解説
注意点(2)年度更新の提出期限を守る必要がある
労働保険における年度更新は、「毎年6月から7月10日」までの間に行わなければなりません。もし期間内の申告が遅れてしまうと、保険料・一般拠出金の金額を政府側が決定することがあります。さらには、本来納付すべき保険料・一般拠出金に対して10%の追徴金が課せられることがあります。
こうしたペナルティによって余計な支出を生じさせないためにも、労働保険の年度更新手続きは期限内に行う必要があるでしょう。
<参考>:労働保険の年度更新とは(厚生労働省)
労働保険の年度更新を効率化するためには
労働保険の年度更新が実施される6月・7月は、多くの企業で以下のように「人事労務担当者が行うべき年次業務」が集中する時期です。
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期限までにすべての手続きを終わらせるためには、業務の効率化を図ることも必要になります。この章では、6・7月に集中する業務負担の軽減につながる効率化の方法を2つ紹介しましょう。
(1)賃金計算や労働保険関連業務をシステム化する
年度更新の効率化をするうえで高い効果につながりやすいのが、賃金計算や労働保険の事務手続きにITツールを導入することです。具体的なシステム名や機能は、各企業が選択するサービス・プランごとに異なります。一般的には、以下のようなシステムが選ばれやすいでしょう。
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たとえば、給与計算システムのなかには、年度更新の集計表を自動作成できる種類もあります。また、仮に給与計算システムに労働保険関連の機能がなくても、従業員の勤怠データを取り込んで給与の自動計算を行うことができれば、人事労務部門としての効率化や負担軽減は図りやすくなるでしょう。
これに対して労働保険システムは、労災・雇用保険に関連する事務手続きや、年度更新を統一管理できるものです。先述の給与計算システムとはまったく異なるサービスとなりますが、多くの現場を抱える建設業などでこのツールを導入すれば、労働保険手続きの複雑性も緩和しやすくなるかもしれません。
システムの導入を検討する際には、予算はもちろんのこと、人事労務業務における課題を洗い出したうえで、自社に合いそうなカテゴリで情報収集や比較をしていく必要があるでしょう。
(2)申請書を電子申請する
厚生労働省などの省庁では、労働保険の年度更新を中心とするさまざまな行政手続きについて、インターネット上から手続きできる電子申請の導入を推進しています。また、令和2年4月以降は、特定法人の事業場が労働保険の年度更新の申告などを行う際に、電子申請を義務付けています。
労働保険の関連手続きにおける電子申請には、以下のように3つのメリットがあります。
| 主なメリット | 概要 |
| ①スピード申請 | 電子申請の仕組みを使うと、たくさんの申請書記入も簡単&スピーディーに行えます。また、前年度のデータ取り込み・入力チェック・自動計算などの機能は、作業ミスを防ぐうえで役立つものでしょう。 |
| ②いつでもどこでも手続き可能 | オフィスや自宅から24時間365日、いつでも手続き可能です。労働基準監督署や労働局に出向く必要もありません。 |
| ③あらゆる無駄・コストの削減 | 申請用紙のダウンロードやプリントアウトは不要です。労働局や労働基準監督署の窓口にいくまでの交通費や、並ぶ時間なども削減できます。 |
また、電子申請を始める際には以下の2つの準備が必要です。これらの準備が整ったら、「e-Gov電子申請」から該当手続きを検索して、電子申請に入ります。
(1)電子証明書またはGビズIDの取得
(2)パソコンの環境設定(環境の確認、ソフトのインストール)
なお、市販のITツール(人事労務システム・給与計算システムなど)のなかには、国の電子申請システムと連携できるものもあります。こうした仕組みをうまく活用すれば、人事労務の幅広い業務分野でかなりの効率化を行えるでしょう。
労働保険の電子申請については、厚生労働省の以下のページで詳しく解説されています。年度更新手続きの効率化を図りたい方は、ぜひ確認してください。
<参考>:労働保険は電子申請(厚生労働省)
人事労務のアウトソーシングならラクラスへ
本記事では、労働保険の概要や対象者を整理したうえで、年度更新の目的や手続きの流れ、効率化させる方法までを詳しく解説してきました。労働保険については多くの注意点があるため、人事部のなかでも負担に感じた方は多いのではないでしょうか。
もし人事労務における業務効率化をお考えであれば、ラクラスにお任せください。ラクラスなら、クラウドとアウトソーシングを掛け合わせた『BpaaS』により、人事のノンコア業務をアウトソースすることができコア業務に集中できるようになります。
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また、セキュアな環境で運用されるのはもちろんのこと、常に情報共有をして運用状況を可視化することも心掛けています。そのため、属人化は解消されやすく「人事の課題が解決した」という声も数多くいただいております。
特に大企業を中心として760社86万人以上の受託実績がありますが、もし御社でも人事の課題を抱えており解決方法をお探しでしたら、ぜひわたしたちラクラスへご相談ください。
この記事の監修者:監修者:社会保険労務士 伊藤大祐
社労士試験合格後、社労士事務所勤務を経て、ソフトバンクグループのシェアードサービス企業で給与計算業務に携わるとともに人事システムの保守・運用を担う。
その後、人事業務のアウトソーシングサービスを提供する企業の立上げに参画。主に業務構築、システム運用に従事。
その他、人事領域以外のアウトソーシング企業等での勤務も経験し2019年に独立。
現在、人事・給与計算システムの導入支援を中心に社労士として顧問企業の労務面のサポートも行う。
